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国民健康保険

国民健康保険とは
被保険者の収入に応じて保険料を出し合い、病気やけがの時に経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられるよう設けられた制度です。

保険料の納付方法
毎月の保険料は、月の末日が納期限です。

保険料の計算
国民健康保険料の計算方法を紹介します。

保険料の軽減
所得が一定額以下の世帯に対しては、均等割額や平等割額を軽減することを法律で定めています

保険料を滞納すると
特別な理由もなく国民健康保険料を滞納している場合は、短期被保険者証等の交付、給付の制限等の措置を行います。

療養費
国民健康保険が審査し、決定した医療費の額について一部が払いもどされます。

高額療養費
1か月に支払った医療費が一定の額を超えたとき、超えた分のお金がもどってくる制度です。

高額医療・高額介護合算療養費制度について
高額医療介護合算療養費についての内容及び手続きの説明

入院時生活療養費
平成18年10月1日から療養病床に入院する70歳以上の人は入院時生活療養費を負担することとなりました。

入院時食事療養費
市民税非課税世帯の人には入院時の食事の減額制度があります。

移送費
重病人の入院・転院などで歩行ができず、やむを得ず必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。

海外療養費
療養費の申請ができます。申請のとき、海外療養費領収明細書などが必要です。

葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。

出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

退職者医療制度
厚生年金や共済年金をもらい始めたときは退職者医療制度に該当する場合がありますので手続きをしてください。

国民健康保険に加入する場合

国民健康保険の変更届が必要な場合

国民健康保険を脱退する場合

交通事故にあったら(国民健康保険)
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。示談を結ぶ前に必ず健康保険課へ届け出をしてください。

国民健康保険特定疾病
医師の同意があれば、特定の疾病については定額で治療を受けることができます。

国民健康保険が使えない診療について
保険診療以外のものや、仕事上での病気やけがで労災保険の適用を受けられる場合、自分自身の故意によるけがや病気、犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由によるけがや病気などは国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

一部負担金の減額・免除・徴収猶予
特別な事情により、一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の支払いが困難な場合に受けることができる制度があります。

一部負担金の負担割合について
一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)が年齢により異なります。