市内に事務所、事業所または寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。新しく会社を作ったり事務所などを開いた時は届け出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担する均等割があります。
(1)法人税割額
法人税として納めた金額×税率
▼税率
・資本等の金額が50億円を超える =14.7%
・資本等の金額が10億円を超え50億円以下=13.9%
・資本等の金額が 5億円を超え10億円以下=13.1%
・資本等の金額が 5億円以下 =12.3%
※資本等の金額…資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
(2)均等割額
税額×事務所などを有していた月数÷12月
▼税額
(資本等の金額)(市内の従業員の数)=税額
・50億円超 50人超 =300万円
・50億円超 50人以下= 41万円
・10億円を超え50億円以下 50人超 =175万円
・10億円を超え50億円以下 50人以下= 41万円
・ 1億円を超え10億円以下 50人超 = 40万円
・ 1億円を超え10億円以下 50人以下= 16万円
・1千万円を超え1億円以下 50人超 = 15万円
・1千万円を超え1億円以下 50人以下= 13万円
・1千万円以下 50人超 = 12万円
・1千万円以下 50人以下= 5万円
・上記以外の法人等 = 5万円
(3)申告と納税
事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
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市税の種類
平成22年度個人の市・県民税の申告と納税
■ お問い合わせ先
市民税課(法人市民税)(1号館2階4番窓口)
TEL: 046-822-8120
FAX: 046-822-7385
E-Mail: mt-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp
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