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行政サービス情報

平成22年度個人の市・県民税の申告と納税

(1)平成22年度市民税の申告
 ▼申告書の提出が必要な人
 @平成22年1月1日現在横須賀市内にお住まいの人(収入がなくても申告が必要です)
  ただし、次の(ア)から(エ)に該当する人は、申告する必要はありません。
  (ア)市内にお住まいの人の税法上の扶養親族(注1)となっている人で、所得が35万円(給与収入のみであれば収入金額が100万円)以下の人
  (イ)平成21年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から横須賀市役所に給与支払報告書が提出され、控除を新たに追加しない人
  (ウ)平成21年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、控除を新たに追加しない人
  (エ)平成21年分の所得税の納付や還付があり確定申告書を提出する人(注2、注3)
  
  (注1)「税法上の扶養親族」とは、確定申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除の対象になっている人です。所得が38万円(給与収入のみであれば収入金額が103万円)以下の人が配偶者控除や扶養控除の対象になることができます。 
  (注2)市・県民税の申告をしても所得税の確定申告をしたことにはなりません。公的年金等に係る所得のみの人や給与所得のみの人などが、控除を新たに追加して所得税の還付を受けるには、確定申告が必要です。確定申告については税務署にお問い合わせください。
  (注3)税務署で確定申告は必要ないと言われた人でも、市・県民税の申告が必要な場合がありますので、その際は市民税課にお問い合わせください。

 A市外にお住まいで、市内に事務所・事業所・別荘・家屋敷(単身赴任の場合も含む)がある人


(2)平成22年度の申告書の配布
 平成22年度の市・県民税申告書の配布予定は以下のとおりです。
  ・横須賀市役所市民税課 平成22年1月21日(木)から配布
  ・行政センター・役所屋 平成22年1月22日(金)から配布
 なお、前年の実績をもとに、市・県民税申告書を2月9日(火)に発送する予定です。

  市・県民税申告書の配布は、申告期間を過ぎると、市役所市民税課のみとなります。行政センター・役所屋では配布していませんので、ご注意下さい。

(3)平成22年度申告期間
 平成22年2月16日(火)から平成22年3月15日(月)まで。(土・日曜日を除く)

(4)平成22年度申告会場
 各申告会場の日程は以下のとおりです。郵送でも提出することができます。
 
 ▼会場及び日程一覧
  ・市役所本庁舎3階301会議室:2月16日(月)〜3月15日(月)
  ・追浜行政センター:3月1日(月)、2日(火)
  ・田浦行政センター:3月5日(金)
  ・逸見行政センター:3月8日(月)
  ・衣笠行政センター:3月10日(水)、11日(木)
  ・大津行政センター:3月9日(火)
  ・浦賀行政センター:2月22日(月)、23日(火)
  ・久里浜行政センター:2月18日(木)、19日(金)
  ・北下浦行政センター:3月4日(木)
  ・西行政センター:2月25日(木)、26日(金)
 ※各会場とも受付時間は、8時30分から16時までです。
 ※混雑状況により、受け付けを早めに締め切ることがありますので、ご了承下さい。

 ▼所得税の確定申告
  上記申告期間中は、以下の条件に該当する人の確定申告も受け付けています。
  ・70歳以上の人(昭和15年1月1日以前に生まれた人)で公的年金収入のみの人
  ・会社員、パート、アルバイトなどの給与所得のみの人で、医療費控除を追加することにより、所得税が還付される人
  ・給与所得のみの人で、年の中途で退職し年末調整が行われておらず、確定申告をすることにより所得税が還付される人
 ※所得税の申告については、下記「関連ホームページ」の「国税庁ホームページ 所得税」をご覧ください。
 ※所得税の住宅ローン控除、雑損控除、寄附金控除などを受ける人、分離課税所得のある人など、上記以外の人は市役所で確定申告の相談はできません。確定申告会場(横須賀商工会議所)で相談してください。ただし、相談を必要としない提出だけの確定申告書は受け付けます。

(5)申告期間を過ぎてからの申告
 訂正申告等、申告期間を過ぎてから市・県民税の申告をされる場合は、市役所市民税課で受け付けます。受付時間は、8時30分から17時までです。(土・日曜日、祝日を除く)行政センターでは受け付けていませんのでご注意ください。

(6)市・県民税のおもな納税方法
 ▼普通徴収
  市役所から各個人あてに6月に送られる納税通知書に添付してある納付書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて各個人が納める方法です。
 ▼給与からの特別徴収
  会社員等の給与所得者の市・県民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき、市役所が各人ごとに税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。会社を通じて交付される「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で、税額などを確認してください。
  特別徴収は、所得税の源泉徴収と異なり、ボーナスからは徴収されません。

※特別徴収されていた人が年の途中で退職し給与の支払を受けなくなった場合
 特別徴収できなくなった残りの税額は次の場合を除いて普通徴収の方法で納税していただくことになります。
 ・別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることを会社に申し出た場合
 ・退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合 (1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが会社に義務づけられています。)
 ▼公的年金等からの特別徴収
  税法改正により、平成21年度以降の市・県民税のうち、公的年金等の所得に係る部分については、一定の要件を満たしたすべての人に対して、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等から差し引く制度(特別徴収)が始まりました。
 今回の改正は、納税方法の変更です。税負担が増えるわけではなく、年金受給額の少ない非課税の人は対象となりません。
 年金所得分の市・県民税の納付方法は、要件に基づき決定されるため、自分で選択することはできません。なお、特別徴収の要件を満たさない場合には普通徴収(納付書や口座振替等で納付)となりますが、どちらの方法でも市・県民税は前年の所得に基づいて決定されるので年税額に違いはありません。
 詳しくは、下記「関連ホームページ」の「公的年金からの市・県民税の特別徴収」をご覧ください。

■ 関連ホームページ
公的年金からの市・県民税の特別徴収
国税庁ホームページ 所得税

■ 関連する情報 (この情報を閲覧した人がよく閲覧する情報)
個人の市・県民税(住民税)とは
個人市民税の減免

■ お問い合わせ先
市民税課(個人市民税)(1号館2階5番窓口)
TEL: 046-822-8192
FAX: 046-822-7385
E-Mail: mt-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

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