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行政サービス情報

営業報告書・給食施設報告書・食品等輸入事務所等の届出

    下記を営む場合には、保健所に営業報告書を提出する必要があります。
 
  ▼給食施設報告書
    ・営業を目的としない給食施設

  ▼営業報告書
    ・乳搾取業
    ・食品製造業
    ・野菜又は果物販売業
    ・そうざい販売業
    ・菓子販売業(パン販売業を含む)
    ・食品販売業
    ・食品添加物製造業(規格が定められている添加物以外の添加物の製造業)
    ・食品添加物販売業
    ・氷雪採取業
    ・器具の製造業又は販売業
    ・容器包装の製造業又は販売業
    ・ふぐ加工製品販売
    ・その他、イベント、縁日、祭礼や催事などで食品を取り扱う場合

  営業報告書を提出されるときには、店舗や施設の図面をお持ちください。
  報告事項に変更があったときや、営業を廃止したときには、速やかに保健所に届け出てください。

  ▼食品等輸入事務所等届出書
 食品等輸入事業者は県内の事務所又は事業所で最初に食品等を輸入した日から15日以内に保健所に届け出てください。
 なお、本制度は、制度の施行日(平成22年4月1日)において、県内に食品等の輸入業務を行う事務所等を有する事業者にも適用されるので、現に県内の事務所等で食品等の輸入を行っている事業者も届出が必要となります。

■ 関連施設

関連施設 電話番号 所在 地図
保健所 046-822-4300 横須賀市西逸見町1-38-11 クリックすると地図が開きます

■ 関連ホームページ
神奈川県食の安全・安心の確保推進条例
神奈川県食品等輸入事務所等の届出制度について

■ 関連する情報 (この情報を閲覧した人がよく閲覧する情報)
飲食店、食品製造業などの営業許可の申請
食品衛生責任者

■ お問い合わせ先
保健所生活衛生課(食品保健担当)
TEL: 046-824-2191
FAX: 046-824-2192
E-Mail: hls-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp

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