■駐車場法の届出について
駐車場法の規定により、次の要件全てに該当する駐車場を設置する場合には、あらかじめ位置、規模、構造、設備その他について、市へ設置の届出及び管理規定の届出が必要となります。(駐車場法第12条、13条)
1.一般公共の用に供される路外駐車場(月極駐車場、専用駐車場は該当しない)
2.自動車(50cc超の自動二輪車含む)の駐車の用に供する部分が500u以上
3.駐車料金を徴収するもの
届けてある事項を変更するときや、駐車場を休止、又は廃止するときも同様の手続きが必要です。(ただし、法人の代表者の変更については届出不要)(駐車場法第12条、13条、14条)
■駐車場の構造及び設備の基準について
路外駐車場で、駐車の用に供する部分が500u以上のものについては、駐車場法の規定により構造・設備について、建築基準法その他法令の適用がある場合はそれらの規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならないこととなっています。(駐車場法第11条及び同法施行令)
■届出書及び添付図面
該当する駐車場を設置する場合、別紙届出書に必要な事項を記載の上、次に掲げる図面を添えて届出を行うことになっています。(駐車場法施行規則)
・位置図(1/10000以上)
・平面図(1/200以上。路外駐車場の区域、出口及び入口、車路、その他主要な施設、付近の道路とその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋、トンネル、を表示したもの)
・各階平面図、ならびに2面以上の立面図(1/200以上。建築物である駐車場)
※変更の届出に添付する図面については、変更しようとする事項に係る図面だけでよい。
■管理規定の届出
駐車場の設置の届出の提出以降、供用開始後10日以内までに届け出なければならないことになっています。(駐車場法第13条)
【管理規定に定める事項】
@路外駐車場の名称
A路外駐車場管理者の氏名及び住所
B路外駐車場の供用時間に関する事項
休日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻
C駐車料金に関する事項
確定額としての駐車料金の表示
D前各号以外の供用契約に関する事項
駐車自動車の滅失、または損傷についての損害賠償に関する事項等
E構造上駐車できない自動車
F駐車場の業務に付帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要
なお、路外駐車場管理者は、駐車場を利用するものが見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。
■バリアフリー新法の規定について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)の規定により、特定路外駐車場(※)の設置にあたっては、幅350cm以上の車椅子使用者用駐車施設を1台以上設ける等の構造及び設備に関する基準への適合義務、既存施設の適合努力義務があります。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び同施行規則)
駐車場法の届出の際、バリアフリー新法の施行規則で定める書式に必要な図面を添付して届け出る必要があります。
※特定路外駐車場:路外駐車場(ただし道路法、都市公園法の駐車場、建築物または建築物又は建築物特定施設を除く)であって、駐車の用に供する部分の面積が500u以上、かつ駐車料金を徴収するもの。建築物特定施設であるものとは建築物又は建築物の敷地に設けられる施設としての駐車場。
■ 関連ホームページ
駐車場法
駐車場法施行令(技術的基準)
■ 関連する情報 (この情報を閲覧した人がよく閲覧する情報)
駐車場の附置義務について
国道357号の南下延伸について
久里浜田浦線について
東京湾口道路について
■ お問い合わせ先
交通計画課(交通企画担当)
TEL: 046-822-8507
E-Mail: trp-pw@city.yokosuka.kanagawa.jp
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