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行政サービス情報

食品等の自主回収の報告

 横須賀市内に事務所または事業所を有する食品等の製造・加工者、輸入者、生産者、生産者団体、プライベートブランド商品などの販売者は、食品等の自主的な回収に着手したとき、及び回収が終了したときに、保健所へ報告する必要があります。
 この「食品等の自主回収の報告」制度は、平成21年7月に制定された神奈川県食の安全・安心の確保推進条例に基づく制度であり、この規定は平成22年4月1日から施行されました。
 
 本制度では、事業者が行う自主回収のうち、食品衛生法の規定に違反する事実があると考え、自主回収に着手及び終了したときに報告してください。

  <報告が必要な回収事由の例>
   ・人の健康に被害が発生するおそれのある異物が混入した可能性がある
   ・法令の定める規格基準に違反した可能性がある
   ・食品添加物の使用基準に違反した可能性がある
   ・行政命令の対象となった食品と同種または類似のものであって、当該命令の対象とはなっていないが、当該命令に
    係る違反と同様の違反の可能性がある
   ・賞味期限または消費期限を本来の設定よりも長く表示してしまった
   ・表示からアレルギー原因物質表示が欠落した
   ・保存基準の定められている食品の保存方法の表示を誤って表示した

  <報告義務の例外>
 下記のいずれかに該当する自主回収については、流通実態や食品の安全性への影響の度合いを考慮し、本制度による報告の必要はないものとしています。
  ・回収品が県内に流通していないことが明らかである場合
  ・県民に販売されていないことが明らかである場合
  ・食品衛生法の規定に違反する事実があると思料されるが、それが、消費期限または賞味期限に係る表示、特定原
   材料に係る表示、保存方法に係る表示以外の表示のみに違反すると思料される場合

■ 関連施設

関連施設 電話番号 所在 地図
保健所 046-822-4300 横須賀市西逸見町1-38-11 クリックすると地図が開きます

■ 関連ホームページ
神奈川県食の安全・安心の確保推進条例
神奈川県食品等の自主回収の報告制度について
神奈川県食品等の自主回収情報

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■ お問い合わせ先
保健所生活衛生課(食品保健担当)
TEL: 046-824-2191
FAX: 046-824-2192
E-Mail: hls-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp

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