| 質問カードNO | 191 |
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| 質問 | 事業税と事業所税の違いについて |
| 答え | 『事業税』は、県内に事業所がある個人及び法人にかかる税金です。これは神奈川県の税金になりますので、詳細については、横須賀県税事務所(Z046-823-0210)へお問合せいただくか、神奈川県のホームページ(県税のあらまし)を参照してください。 『事業所税』は、都市環境の整備及び改善のための事業に充てるために設けられた目的税で、市内の事業所などにおいて行われる事業に対して、個人及び法人にかかる税金です。詳細については、行政基本情報をご覧ください。 |
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| お問合せ先 |
市民税課事業所税担当 TEL: 046-822-8120 FAX: 046-822-7385 E-Mail: mt-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp |
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