横須賀市オフィシャルサイト

このウィンドウを閉じる

行政サービス情報

戸籍に関する各種証明書の請求

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 平成20年5月1日(木)に、他人による証明書の不正な取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するため
の改正住民基本台帳法および改正戸籍法が施行されました。
 このことにより、住民票や戸籍の証明書の交付請求、引越しなどでの住民異動届出、婚姻・協議離婚・養子縁組・
協議養子離縁・認知の戸籍届出をする時は、「本人確認書類」の提示により、本人確認を行うことが義務付けられま
した。

 窓口での請求受付時に、下記に記した「請求者の本人確認書類」の提示を求めますので、ご協力をお願いいたしま
す。
 本人確認ができない場合は、証明書の交付ができませんので、ご注意ください。
 該当する書類がない方、また、ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。
 
 なお、代理人や使いの方につきましては、本人確認書類の提示のほか、委任状などの書面により代理権限の確認
も行います。
 ※ 平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等の
  ために戸籍証明書(謄本・抄本。附票の写し、身分証明書、不在籍証明書等の戸籍法で規定されない証明書は
  含みません。)等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁又は公署が作成した登記事項証明書
  等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。
   成年後見登記に関する登記事項証明書の申請方法等については、下記の関連ホームページをご参照ください。


●本人確認方法

1. 次の書類を1点お持ちください。
   ※国または地方公共団体が発行した写真付身分証明書
   ※提示を受ける時点で有効なもの

 (1) 自動車等運転免許証 (道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証)
 (2) パスポート (出入国管理および難民認定法第2条第5号に規定する旅券)
 (3) 船員手帳
 (4) 海技免状
 (5) 小型船舶操縦免許証
 (6) 猟銃・空気銃所持許可証
 (7) 戦傷病者手帳
 (8) 宅地建物取引主任者証
 (9) 電気工事士免状
 (10) 無線従事者免許証
 (11) 認定電気工事従事者認定証
 (12) 特種電気工事資格者認定証
 (13) 耐空検査員の証
 (14) 航空従事者技能証明書
 (15) 運航管理者技能検定合格証明書
 (16) 動力車操縦者運転免許証
 (17) 教習資格認定証
 (18) 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
 (19) 身体障害者手帳
 (20) 療育手帳
 (21) 外国人登録法に第5条に規定する外国人登録証明書
 (22) 写真付住民基本台帳カード
    ※住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード
     (住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式に掲げるもの)
 (23) 国または地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書
    ※氏名、所属機関の名称、発行機関の名称が記載されているもの


2. 1の書類がない場合は次の2点をお持ちください。
   ・イに掲げる書類1点 + ロに掲げる書類1点
   ・ロに掲げる書類がない場合は、イに掲げる書類2点
   ※ロに掲げる書類2点は不可
   ※提示を受ける時点で有効なもの

イに掲げる書類
 (1) 国民健康保険被保険者証
 (2) 健康保険被保険者証
 (3) 船員保険被保険者証
 (4) 介護保険被保険者証
 (5) 共済組合員証
 (6) 国民年金手帳
 (7) 国民年金証書
 (8) 厚生年金保険年金証書
 (9) 船員保険年金証書
 (10) 共済年金証書
 (11) 恩給証書
 (12) 写真無住民基本台帳カード
    ※住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード
     (住民基本台帳法施行規則別記様式第1の様式に掲げるもの)
 (13) 証明等請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(作成後3か月以内のもの)

ロに掲げる書類
 (1) 学生証(国または地方公共団体機関発行を除く。)
 (2) 法人が発行した身分証明書(国または地方公共団体機関発行を除く。)
 (3) 1に掲げる書類を除く、国または地方公共団体が発行した有効期間内の写真付身分証明書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


 横須賀市では、平成16年10月2日に戸籍事務の電算化に伴う戸籍の改製を実施いたしました。
 この改製により、証明書が次のように変更になりました。

 1.証明書の名称が「戸籍謄(とう)本、戸籍抄(しょう)本」から、「戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書」
   に変わりました。
 2.改ざん(偽造)防止のA4判の縦型用紙に、横書きで記載して、公印も朱肉印から電子(黒)公印に変わり
   ました。
 3.改製前の戸籍(平成改製原戸籍)の内容が、改製(電算化)後の戸籍に記載されないことがあります。
   ア.解消された身分事項(離婚、養子離縁など)は転記されません。
   イ.除籍(婚姻、死亡など)されていた方は転記されません。
   ウ.父の戸籍の認知事項・養父母の養子縁組事項は転記されません。
   エ.転籍など、戸籍の編成事項は転記されません。

 ※上記以外にも転記されない事項がありますので、証明書の内容をご確認願います。
  また、転記されていない事項の証明が必要な場合は改製前の戸籍(平成改製原戸籍)をご請求ください。


 戸籍関係の証明書等は、本籍地の市区町村役場の窓口へ請求してください。ただし、受理証明は戸籍の届出を
した市区町村役場の窓口への請求となります。
 本籍が横須賀市で、窓口での請求が難しい方は、郵送請求をご利用ください。
 戸籍に記録されている人またはその配偶者、直系の親族以外が交付の請求をする場合は、請求事由を明らかに
していただきます。
 その請求が、プライバシーの侵害や差別につながるなど不当な目的によるときは交付できません。
 また、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などで全員が除かれたときや、他の市区町村に転籍したときなど
は、除かれた戸籍となります。
 これを請求する場合は特に、正当な利害関係の有無を審査させていただきます。  


<戸籍の全部・個人事項証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)>
  …戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記録されている方全員の身分事項の全てを証明したものです。
  …戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍に記録されている方のうち、必要とする方だけの身分事項の全て
   を証明したものです。

  ●手数料:1通450円


<除かれた戸籍の全部・個人事項証明書(除籍謄本・除籍抄本)>
  …除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍謄本)は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録
   されている、全員の身分事項の全てを証明したものです。
  …除かれた戸籍の個人事項証明書(除籍抄本)は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録
   されている方のうち、必要とする方だけの身分事項の全てを証明したものです。

  ●手数料:1通750円


<戸籍の附票の写し>
  …戸籍に記録されている人の住所を記録したものを戸籍の附票といい、それを写したものです。

  ●手数料:1通300円


<戸籍届出受理証明書>
  …戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
   ※婚姻届などで、上質紙を希望される場合は、1通につき1,400円です。ただし、日数がかかります。

  ●手数料:1通350円


<身分証明書>
  …禁治産または準禁治産、破産、後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
   なお、請求できるのは原則として本人です。
   ※身分証明書に証明される方と、身分証明書を使う方が異なる場合は、証明される方本人の承諾書が
    必要です。
    また、証明される方と使う方が同じでも、窓口に来られる方が代理人の場合は、証明される方本人の
    委任状が必要です。
    いずれも異なる場合は、請求をお受け付けできません。

  ●手数料:1通300円


<不在籍証明書>
  …現在、該当する住民が、該当する本籍に戸籍をおいていないことを証明するものです。
   なお、どなたでも請求できます。

  ●手数料:1通300円


<請求に必要なもの>
 ・請求人自身が窓口に来られる場合
   窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(運転免許証 ・健康保険証など)または印鑑

 ・代理人が窓口に来られる場合
   代理人の方のご本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
   ※請求書中の使いみち欄に使用用途をご記入ください。
   ※身分証明書を請求の場合は、証明される方本人の委任状が必要です。(詳細は上記の身分証明書
    注意事項をご参照ください)


<請求窓口>
 ・窓口サービス課(市役所1号館1階 青色の1番から4番窓口)
 ・行政センター(市内9か所)
 ・市民サービスセンター(役所屋:市内3か所)
  ※戸籍の全部事項証明書・戸籍の個人事項証明書(戸籍謄本または戸籍抄本)と戸籍の附票の写しのみ


 <参考>
  戸籍は、戸籍法に基づく届出により、日本国民の出生から死亡までの親族的な身分関係を登録し、公証する
 唯一の公簿で、本籍地の市区町村役場に保管されています。
  現在の戸籍は、原則として一組の夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。 
  ○ 本籍と筆頭者
      戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
      ・本籍は、戸籍の所在場所です。住所と同じとは限りません。
      ・筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人です。死亡しても変わりません。
  ○ 改製原戸籍
      改製原戸籍は、法改正などにより作り変えられた従前の戸籍のことを指し、除籍と同様に取り扱われ
     ます。
     大きな法改正としては、次の二つがあります。
      @ 昭和32年(1957年) の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への書換えがされています。
        戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「一組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」
        を編製単位とする改製です。
      A 平成6年(1994年)の法改正により、戸籍事務の電算化が認められました。
        横須賀市では、平成16年(2004年)10月2日付けで戸籍事務を電算化したため、改製されています。

■ 関連施設

関連施設 電話番号 所在 地図
横須賀市役所本庁舎 046-822-4000 横須賀市小川町11 クリックすると地図が開きます
追浜行政センター 046-865-1111 横須賀市夏島町9 クリックすると地図が開きます
田浦行政センター 046-861-4181 横須賀市船越町6-77 クリックすると地図が開きます
逸見行政センター 046-822-2575 横須賀市東逸見町2-29 クリックすると地図が開きます
衣笠行政センター 046-853-1611 横須賀市公郷町2-11 クリックすると地図が開きます
大津行政センター 046-836-3531 横須賀市大津町3-18-13 クリックすると地図が開きます
浦賀行政センター 046-841-4155 横須賀市浦賀5-1-2 クリックすると地図が開きます
久里浜行政センター 046-834-1111 横須賀市久里浜6-14-2 クリックすると地図が開きます
北下浦行政センター 046-848-0411 横須賀市長沢2-7-7 クリックすると地図が開きます
西行政センター 046-856-3157 横須賀市長坂1-2-2 クリックすると地図が開きます
役所屋中央店 046-820-4574 横須賀市若松町2-30 クリックすると地図が開きます
役所屋久里浜店 046-837-3300 横須賀市久里浜4-4-10 クリックすると地図が開きます
役所屋追浜店 046-865-4100 横須賀市追浜本町1-28-5 クリックすると地図が開きます

■ 関連書式
委任状の記入例(証明請求) (MS-Word 45KB)

■ 関連ホームページ
戸籍に関する各種証明書の郵送請求
成年後見人等の法定代理人の権限確認書面について
本庁・行政センター所管区域一覧

■ 関連する情報 (この情報を閲覧した人がよく閲覧する情報)
戸籍に関する各種証明書の郵送請求
住民票に関する各種証明書の請求
住民票、戸籍の証明書の請求、届出時など「本人確認」の義務化について

■ お問い合わせ先
窓口サービス課各行政センター
TEL: 046-822-8213
FAX: 046-822-1625
E-Mail: cs-ci@city.yokosuka.kanagawa.jp

このページはあなたのお役に立ちましたか?

市民の皆様によりよい情報をご提供するためにご意見を頂戴しております。該当する項目をお選びいただきクリックしてください。

とてもよく理解ができた
およそ理解ができた
いまひとつよく分からない
全く分からない