平成22年4月1日から、児童手当制度は子ども手当制度に変わりました。
▼支給対象=中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもの養育者で生計主。
所得制限はありません。
▼支給額=子ども1人につき4月分から月額1万3千円。
(来年4月分以降は支給額などの変更が検討される予定です。)
▼支給月=6月、10月、2月に前月分までを支給(6月支給分は2・3月分の児童手当額【3歳以上の第1子と第2子は月額5千円、3歳未満と3歳以上の第3子以降は月額1万円】と4・5月分の子ども手当額の合計額)。5月以降の認定請求は、7月以降の支給になる場合があります。
▼認定請求
1.児童手当を受給していない人は新たに認定請求をしてください。現在受給していて中学2・3年生がいる人は、額改定(増額)認定請求をしてください。4月1日から9月30日までに請求すると、3月以前から子どもを養育している場合は4月分から、4月以降に新たに子どもを養育する場合は請求日の翌月分からが支給対象となります。10月以降の請求はすべて請求日の翌月分からが支給対象となります。請求しない場合は支給されません。
2.児童手当を受給している人で、出生などによる額改定(増額)認定請求の場合は、請求日の翌月分からが支給対象となります。
3.子ども全員が児童手当を受給している人は、請求の必要はありません。
4.請求者が公務員の場合(郵政公社、独立行政法人を除く)は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。
▼新規認定請求に必要な書類
1.請求者名義の金融機関普通預金口座(預金通帳など)のわかるもの
2.厚生年金など(国民年金以外)の加入者(任意加入者を除く)は、請求者本人の下記@〜Eの健康保険証のコピー。なお、下記以外や下記保険の任意加入者の場合は、健康保険証のコピーではなく、勤務先での年金加入証明書が必要です。国民年金や年金未加入の人は必要ありません。
@健康保険被保険者証(勤務先の記載がない場合は、コピーの余白に勤務先名を記載)
A船員保険被保険者証
B私立学校職員共済加入者証
C全国土木建築国民健康保険組合員証
D日本郵政共済組合員証
E文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
3.子どもと別居している人の追加書類
@別居監護申立書(用紙は申請窓口にあります)
A子どもの住所が市外の場合は、子どもがいる世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)
4.外国人登録をしている人の追加書類
@外国人登録原票記載事項証明書(世帯票)
5.その他必要に応じて窓口でご案内します。
▼受付場所=はぐくみかん1階こども青少年支援課、各行政センター、市役所1号館1階窓口サービス課(転入・出生を伴う場合のみ)
※児童手当受給中の人の現況届の案内は5月末に郵送し、受け付けは6月中です。
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■ お問い合わせ先
こども青少年支援課(子ども手当・児童扶養手当担当(1階))
TEL: 046-822-8251
FAX: 046-821-0424
E-Mail: ya-ky@city.yokosuka.kanagawa.jp
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